道路構造令の設計車両:4種の諸元表と最小回転半径

進入路や荷さばき場の設計で最初に決まるのは、どの車が通れればよいかです。日本ではその車を道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条が設計車両として4種類定め、長さ、幅、高さ、オーバハング、軸距、最小回転半径まで条文の表に印刷しています。買わなければ読めない資料ではありません。政令の本文はe-Gov法令検索で無償で公開されています。
以下では、第4条第2項の表が何を定めているか、第4条第1項がどの道路にどの設計車両を割り当てるか、車両の側を縛る車両制限令や保安基準の数値と何が違うかを整理し、最後にその諸元を自分の図面で確かめる手順を示します。
設計車両とは
条文の定義は一行です。「道路の設計の基礎とする自動車(以下「設計車両」という。)」。特定のメーカーの車種ではありません。
向きを取り違えないでください。設計車両の諸元は、その道路を通行できる車両の最大寸法ではなく、道路の側が受け入れるべき前提です。車両の側の上限は車両制限令が別に定めています。
第4条第2項の諸元表
単位はメートルです。
| 設計車両 | 長さ | 幅 | 高さ | 前端オーバハング | 軸距 | 後端オーバハング | 最小回転半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型自動車 | 4.7 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 2.7 | 1.2 | 6 |
| 小型自動車等 | 6 | 2.0 | 2.8 | 1.0 | 3.7 | 1.3 | 7 |
| 普通自動車 | 12 | 2.5 | 3.8 | 1.5 | 6.5 | 4.0 | 12 |
| セミトレーラ連結車 | 16.5 | 2.5 | 3.8(重要物流道路である普通道路にあつては4.1) | 1.3 | 前軸距4・後軸距9 | 2.2 | 12 |
読み違えやすい点が3つあります。
高さの4.1mはセミトレーラ連結車の行だけの例外です。条文の表では、この括弧書きはセミトレーラ連結車の高さの欄の中にあります。普通自動車の高さは3.8mで、例外はありません。
普通自動車の後端オーバハングは4.0mあります。軸距6.5mに対して車軸より後ろに4.0m残る形で、旋回時に後端が外側へ振り出す量が大きく出ます。設計車両が実車より余裕を見ている理由の1つです。実在のトラックの諸元と突き合わせたい場合はトラックの軌跡図と最小回転半径を参照してください。
セミトレーラ連結車の行だけ、軸距が前軸距4m(トラクタ側)と後軸距9m(トレーラ側)に分かれています。セミトレーラ連結車についてはセミトレーラ連結車の軌跡図で扱います。
前端オーバハング、軸距、後端オーバハングの測り方
表の備考が用語を定義しています。前端オーバハングは車体の前面から前輪の車軸の中心まで、軸距は前輪の車軸の中心から後輪の車軸の中心まで、後端オーバハングは後輪の車軸の中心から車体の後面までの距離です。
基準が車体の端ではなく車軸の中心であることは、作図の段階で効いてきます。掃過範囲の内側の境界を決めるのは車体後部の角ではなく、車軸位置にある後輪です。外側を決めるのは、前端オーバハングの分だけ前輪の外側を通る車体前端の角です。この2点の取り違えは、手描きでもCADでも起きます。作図の手順は車両軌跡図の書き方にまとめました。
どの道路にどの設計車両を用いるか(第4条第1項)
第4条第1項は、道路の種別と級によって受け入れるべき設計車両の組み合わせを変えています。
- 第1種、第2種、第3種第1級、第4種第1級の普通道路と、重要物流道路である普通道路:小型自動車およびセミトレーラ連結車
- その他の普通道路:小型自動車および普通自動車
- 小型道路:小型自動車等
普通道路と小型道路は第3条が定める区分です。小型道路は小型自動車等だけの通行の用に供する道路と車線を指し、それ以外の道路と道路の部分が普通道路になります。小型自動車等は「小型自動車その他これに類する小型の自動車」で、表でも小型自動車とは別の行です。
上に挙げた区分に当たらない普通道路、つまり重要物流道路ではない第3種第2級以下および第4種第2級以下の普通道路では、セミトレーラ連結車は設計の対象に入りません。どの車で設計するかは、自社の車両構成ではなく道路の種別と級が決めます。
車両制限令の一般的制限値
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項は、道路法第47条第1項の最高限度として車両の側を縛ります。これが一般的制限値です。
- 幅2.5m
- 長さ12m
- 高さ3.8m(道路管理者が指定した道路では4.1m)
- 総重量20t(高速自動車国道および道路管理者が指定した道路では、車両の長さと軸距に応じて国土交通省令で定める25t以下の値)
- 軸重10t
- 隣り合う車軸の軸重の合計18t(軸距1.8m未満。軸距1.3m以上かつ各軸重9.5t以下なら19t)、20t(軸距1.8m以上)
- 輪荷重5t
- 最小回転半径は車両の最外側のわだちについて12m
ここで長さが引っかかるはずです。一般的制限値は12mなのに、設計車両のセミトレーラ連結車は16.5mあります。同令第3条第3項が、高速自動車国道を通行し、積載貨物が被けん引車から前後にはみ出していないものについて、セミトレーラ連結車16.5m、フルトレーラ連結車18mという別の最高限度を置いているためです。2つの政令は役割が違います。道路構造令は道路の寸法を決め、車両制限令は道路を通行できる車両の寸法を制限します。
一般的制限値を超える車両を通行させるには、従来の特殊車両通行許可制度か、令和4年4月に運用が始まった特殊車両通行確認制度を利用します。
12mが3か所に出てくる
普通自動車とセミトレーラ連結車の最小回転半径12m(道路構造令第4条第2項)、一般的制限値の最小回転半径12m(車両制限令第3条第1項第5号)、そして道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第6条の「自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて十二メートル以下でなければならない」。保安基準は同条第2項で、「けん引自動車と被けん引自動車とを連結した状態において、前項の基準に適合しなければならない」と定めています。
3つに共通するのは、直径ではなく半径だという点です。測る線を条文で定めているのは車両制限令と保安基準の2つで、どちらも最外側のわだち、つまり最も外側を通るタイヤの跡を基準にしています。道路構造令第4条の表は、最小回転半径の測り方までは定めていません。直径で書かれた海外の資料の値をそのまま持ち込むと、円の大きさが2倍になります。
そして12mは、その車が必要とする道路の幅ではありません。トラクタ単体の諸元表に載る最小回転半径も、連結した状態で必要になる幅までは教えてくれません。必要な幅は、実際に走る経路に沿って車体全体が掃く範囲、つまり掃過範囲を描いて初めて分かります。
条文で足りない部分
政令の解説書としては、日本道路協会が発行する有償の「道路構造令の解説と運用」があります。政令そのものではありません。電子書籍版は「道路構造令の解説と運用(令和3年3月)」、2024年10月1日発行、ISBN 978-4-88950-140-7です(現行版はVer.4.01)。本稿はその内容を引用しません。無償で読めるものとしては、e-Gov法令検索の条文と、国土交通省が公開している道路構造令の解説資料があります。
第4条の諸元を自分の図面で確かめる
先に1つはっきりさせます。PathSweeperに日本の設計車両ライブラリはありません。収録している公式設計車両は6つの国別ライブラリのもので、いずれも日本のものではありません。日本で使う場合は、第4条第2項の値を任意寸法の車両として自分で入力します。車両を作って保存すること自体は、アカウントにログインしていれば無料です。作った車両をプロジェクトの作図に使うときに、そのプロジェクトのProject Pass(プロジェクトパス)またはAnnual Passが必要になります。長さ、幅、軸距、前端オーバハングは、条文の表の値をそのまま入れられます。
- 現況図や配置図をPDFか画像で読み込みます。
- 縮尺を合わせます。図面上の既知の長さを1本引き、その実寸を入れます。
- 車両から任意寸法の車両を作り、長さ、幅、軸距、前端オーバハングを入れます。後端オーバハングは長さから軸距と前端オーバハングを引いた値として自動計算されます。第4条の表はこの4つがそのまま揃っています。
- 旋回半径を入れます。入力欄は、諸元表の値が半径か直径か、タイヤの外側で測った値か車体の外側で測った値かを選ぶ形になっています。第4条の表は12mという値を印刷しているだけで、どの線で測るかまでは定めていません。測る線を定めているのは車両制限令と保安基準で、どちらも最外側のわだち、つまり最も外側を通るタイヤの跡です。本稿もその読み方に従い、最外側のわだちで測った回転円の直径を入れる項目に、半径12mの2倍にあたる24mを入れます。12mをそのまま車体の外側で測った半径として入れると、実際よりも小さい円で回る車になります。
- 作図で経路を引きます。走りながら操舵する通常旋回と、コーナーで停止して据え切りする据え切り旋回を切り替えられます。無料版は据え切り旋回で計算します。通常旋回で作図した経路を保存して書き出すには、そのプロジェクトのProject PassまたはAnnual Passが必要です。
- 掃過範囲がリアルタイムで更新されます。余裕幅を足したうえで、内側は後輪、外側は前端の外側の角を見ます。
- 書き出します。PNGとJPEGは無料です。DXFとDWGはProject Passが必要で、縮尺合わせが済んでいることが条件になります。図面に基準点を置いておくと、その点が原点(0,0)になります。
セミトレーラ連結車を作る場合は、トラクタ側とトレーラ側で軸距を分けて入れます。条文が印刷しているのは前軸距4mと後軸距9mまでで、連結点の位置(カプラオフセット)は印刷されていません。ここは実車の諸元から補うことになります。数値を1つ入れるたびに、それがどの点から測った値かを確かめてください。
よくある間違い
- 設計車両の諸元を通行できる最大寸法と読む。 向きが逆です。道路の側が満たすべき前提であり、車両の上限は車両制限令の一般的制限値です。
- 高さ4.1mを4種すべてに当てる。 例外はセミトレーラ連結車の行だけです。
- 最小回転半径12mを直径、または必要な道路幅と読む。 直径ではなく半径です。測る線は車両制限令と保安基準が最外側のわだちと定めています。必要な幅は掃過範囲から出ます。
- 掃過範囲の内側を車体後部の角で測る。 内側を決めるのは車軸位置の後輪です。
- 道路の種別と級を確かめずにセミトレーラ連結車で設計する。 第4条第1項の割り当てが先です。
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