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駐車場の車路とランプ:屈曲部の内法半径5mを図面で確かめる

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Founder & Developer · 公開日 · Reading time: 28分で読めます

駐車場法施行令駐車場設計・施工指針車路内法半径掃過範囲
立体駐車場の曲線ランプを下る白い小型車と、内側の壁沿いに描かれた青い走行軌跡の帯
立体駐車場の曲線ランプを下る白い小型車と、内側の壁沿いに描かれた青い走行軌跡の帯 · イメージ画像(AI生成)

駐車場法施行令が車路の屈曲部に求める内法半径5mは、図面の上で測る値です。車両の最小回転半径ではありません。自走式駐車場のランプや地下駐車場の車路を計画するとき、この5mと車路の幅員を満たした図面に、実際に車が入るかどうかは別の問題として残ります。ここでは、駐車場法施行令第8条と駐車場設計・施工指針が車路に求める値を条文のとおりに整理し、道路構造令の設計車両の諸元を使って、屈曲部を掃過範囲で確かめる手順までを説明します。

駐車場法施行令第8条が車路に求める値

駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)は政令で、条文はe-Gov法令検索で無償で読めます。路外駐車場の構造と設備の基準を定めているのは第2章第1節(第6条から第15条)で、第6条がその適用範囲を「路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるもの」としています。500m²未満の路外駐車場には、この節の数値は法律上は及びません。

車路の基準は第8条です。第2号が幅員、第3号が建築物である路外駐車場の車路の構造を定めています。

項目値条文
一方通行の車路のうち、駐車料金の徴収施設に接し、歩行者の通行の用に供しない部分2.75m以上第8条第2号イ
その他の一方通行の車路3.5m以上第8条第2号ロ
その他の車路5.5m以上第8条第2号ハ
はり下の高さ(建築物である路外駐車場の車路)2.3m以上第8条第3号イ
屈曲部の内法半径(同上)5m以上(自動二輪車専用駐車場は3m以上)第8条第3号ロ
傾斜部の縦断勾配(同上)17%以下第8条第3号ハ
傾斜部の路面(同上)粗面、または滑りにくい材料で仕上げる第8条第3号ニ

内法半径の条文はこう書かれています。「屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を五メートル以上の内法半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあつては、特定自動二輪車を三メートル以上の内法半径で回転させることができる構造)であること。」

読み落としやすい点が二つあります。第3号の四つの値は、建築基準法第2条第1号の建築物である路外駐車場の自動車の車路に限った規定で、平面の路外駐車場には内法半径5mも縦断勾配17%も条文上は掛かりません。もう一つ、条文が求めているのは「自動車を」回転させることができる構造であって、どの自動車かは書かれていません。この空白を埋めるのが指針です。

駐車の用に供する部分のはり下の高さは、第9条が別に2.1m以上と定めています。車路の2.3mとは値が違います。

出入口と前面道路の条件(第7条)

車路に入る前の出入口にも数値があります。第7条第1項第1号は、出入口を設けてはならない道路の部分を列挙しており、その中に「幅員が六メートル未満の道路」と「縦断勾配が十パーセントを超える道路」があります。第4号は、出入口で自動車の回転を容易にするため必要があるときは隅切りをすること、切取線と車路との角度および切取線と道路との角度を等しくすることを標準とし、切取線の長さを1.5m以上とすることを定めています。第5号は、出口から2m(特定自動二輪車専用の部分は1.3m)後退した車路の中心線上1.4mの高さから、道路の中心線に直角に向かって左右それぞれ60度以上の範囲で通行者を確認できる構造を求めています。

出口の見通しと隅切りは、車路の屈曲部とは別の検討です。ただし、出入口で左右に折れてすぐに傾斜部へ入る配置では、隅切りの切取線と最初の屈曲部の内側の縁が同じ図面の中で続くことになるので、一緒に描いておくと手戻りが減ります。

駐車場設計・施工指針が設計対象車両ごとに示す値

駐車場設計・施工指針は、平成4年6月10日の道路局企画課長通達(道企発第40号)で各地方建設局、都道府県、政令市などに通知され、平成6年9月28日の建設省道企発第63号で改正された技術指針です。国土交通省がPDFで公開しており、無償で読めます。通達の本文は、道路附属物としての駐車場を整備するにあたって「これによられたく通知する」としており、第1編1.2は「本指針は、駐車場を整備する場合に適用する」と書いています。政令ではないので、施行令の数値を上書きするものではありませんが、施行令が書いていない「どの自動車で」を指針は決めています。

計画編の2.4.1は、駐車場の設計の対象とする自動車を軽自動車、小型乗用車、普通乗用車、小型貨物車、大型貨物車およびバスの5種に分類し、この中から設計対象車両を選定して幾何構造の設計を行うものとしています。その上で、構造の各値を設計対象車両ごとに表で示しています。

設計対象車両駐車ますの大きさ 長さ×幅員(表2.4.1)車室に面していない車路の幅員 対面通行/一方通行(表2.4.4)車路の内法半径(表2.4.5)
軽自動車3.6m×2.0m5.5m/3.5m5.0m
小型乗用車5.0m×2.3m5.5m/3.5m5.0m
普通乗用車6.0m×2.5m5.5m/3.5m5.0m
小型貨物車7.7m×3.0m5.9m/3.7m5.0m
大型貨物車およびバス13.0m×3.3m6.5m/4.0m8.2m

表2.4.4と表2.4.5は、軽自動車・小型乗用車・普通乗用車の3種を一つの欄にまとめて値を示しています。上の表では各行に同じ値を書いています。

内法半径の本文は「車路の内法半径は、設計対象車両に応じて、表-2.4.5に示す値以上とすることを原則とする」です。軽自動車・乗用車・小型貨物車では施行令と同じ5.0mですが、大型貨物車およびバスを対象にすると8.2mになります。施行令の5mだけを見て計画した車路に、荷さばきのトラックや送迎バスを後から通そうとすると、ここで止まります。

車路の勾配は2.4.5で「車路の縦断勾配は12%以下とすることが望ましいが、普通乗用車以下の車両を対象とする場合で、やむを得ない場合は17%まで増すことができるものとする」とされ、勾配の変化する箇所では必要に応じて勾配のすり付けを行うものとしています。施行令の17%は上限で、指針の12%が望ましい値、という二段構えです。「望ましい」は望ましいであって、義務ではありません。

天井の有効高さは表2.4.2で、車路では軽自動車と小型乗用車2.3m、普通乗用車2.4m、小型貨物車3.7m、大型貨物車およびバス4.1mを原則としています。乗用車の車路でも施行令のはり下2.3mと同じか少し上の値です。

指針が示していないものも書いておきます。5種の設計対象車両について、指針は駐車ますの大きさと車路の各値を示していますが、車両そのものの長さ、幅、軸距、最小回転半径は印刷していません。屈曲部に実際に車両を回してみるには、別の諸元が必要です。

内法半径5mは図面の値で、車両の値ではない

内法半径は、屈曲部の内側の縁、つまり内側の壁や縁石、柱の面の線の半径です。測る線は車路の中心線ではなく、車両のどこかでもありません。同じ屈曲部でも、内側の縁から5mを取るのと、中心線から5mを取るのとでは、後者は幅員3.5mの一方通行の車路で内側の縁が3.25mになり、条文を満たしません。

一方、車両の側にある値は最小回転半径です。道路運送車両の保安基準第6条は「自動車の最小回転半径は、最外側のわだちについて十二メートル以下でなければならない」と定め、車両制限令第3条第1項も一般的制限値として最小回転半径を最外側のわだちについて12mとしています。測っているのは最も外側のタイヤが通った跡で、車体の外形ではありません。道路構造令第4条第2項の設計車両「小型自動車」は、長さ4.7m、幅1.7m、前端オーバハング0.8m、軸距2.7m、後端オーバハング1.2m、最小回転半径6mです。道路構造令はこの6mをどこで測るかまでは書いていませんが、上の二つの規定が最外側のわだちで測ると定めているので、ここではその読み方で進めます。

この車をハンドルを据え切りにして回すと、幾何学的には次のようになります。旋回の中心は後軸の延長線上にあり、前外側のタイヤがその中心から6mの円を描くので、後軸の中心が描く円の半径は√(6²−2.7²)−0.85で約4.5m、内側の後輪はそこから車幅の半分を引いて約3.7m、前外側の角は、中心から外側の前輪までの横の距離√(6²−2.7²)≈5.36mと、後軸から車体前面までの3.5m(軸距2.7mと前端オーバハング0.8m)から√(5.36²+3.5²)で約6.4mです。つまり車幅1.7mの車が、据え切りの定常円でも幅2.7mの帯を掃きます。走りながらハンドルを切る実際の動きでは、ハンドルが据え切りの角度に達するまでの区間が加わるので、帯はこれより広く、外側へ張り出します。

ここで内法半径5mに戻ると、内側の後輪の3.7mに対して5mの内側の縁はきつくありません。問題は外側です。内法半径5mに一方通行の幅員3.5mを足すと、外側の縁は半径8.5mになります。この3.5mの帯の中に、据え切りの最小円で約2.7m(半径が大きくなれば少し狭まります)、走りながらの操舵でそれより広い掃過範囲が、壁や柱に対する余裕幅を含めて収まるか。これが屈曲部の確認で実際に問われることで、5mという数字を眺めていても答えは出ません。

国土交通省も、この条文を車両の軌跡で読んでいます。全国駐車場政策担当者会議の質問回答集は、料金所や中央分離帯で相互通行と片側通行が入れ替わる屈曲部について、「料金所や中央分離帯などの仕切りが設けられており、複数の車両軌跡がある場合、内法半径が最小となる車両軌跡において、5m以上の内法半径が必要であると考えます」と回答しています。軌跡が複数あるなら、いちばんきつい軌跡で5mを取る、という読み方です。

大型貨物車およびバスを対象にする車路では、指針の8.2mに対して、道路構造令の設計車両「普通自動車」(長さ12m、幅2.5m、軸距6.5m、後端オーバハング4.0m、最小回転半径12m)を同じ手順で回すことになります。後端オーバハングの長い車両は旋回の出だしで後端が外側へ振り出すので、屈曲部の手前の壁も図に入れてください。実在の車種で確かめる場合の諸元の読み方はトラックの軌跡図にまとめています。

PathSweeperで車路の屈曲部を確かめる手順

検討は図面の上の作業です。手描きの作図手順は車両軌跡図の書き方に書いたとおりですが、ランプのように勾配の途中で曲がり、壁と柱が両側にある屈曲部では、経路を変えながら何度も描き直すことになります。PathSweeperはブラウザだけで動き、インストールは不要です。

  1. 図面を読み込みます。 駐車場の平面図をPDFか画像で読み込みます。屈曲部の内側の壁、柱、ランプの両側の壁、料金所など、動かせないものが入っている図面を使ってください。
  2. 縮尺を合わせます。 ツールバーの「縮尺」で、長さの分かっている区間を2点で指定し、実寸を入力します。駐車ますの長さや柱の間隔が使えます。縮尺が合っていなければ、内法半径5mも画面上の長さにすぎません。
  3. 車両を選びます。 無料で使える標準車両4種(乗用車・小型貨物車・2軸トラック・バス)は一般的な寸法の雛形で、公式の設計車両ではありません。道路構造令第4条第2項の設計車両4種(小型自動車、小型自動車等、普通自動車、セミトレーラ連結車)は「日本」ライブラリにあり、諸元は条文の表のとおりで、最小回転半径は最外側のわだちで測った値を車両前端の角を基準にした半径にあらかじめ変換して収録してあります。ライブラリの車両をプロジェクトの作図に使うときに、そのプロジェクトのProject Pass(プロジェクトパス)またはAnnual Passが必要になります。指針の普通乗用車や小型貨物車に当たる実在の車種で確かめるなら、「任意寸法の車両」に諸元表の値を入れます。任意寸法の車両は、作成と保存は無料です(アカウントへのログインが必要です)。作った車両をそのプロジェクトで使うには、そのプロジェクトのProject PassまたはAnnual Passが必要です。
  4. 屈曲部の内法半径を確かめます。 内側の縁の半径は図面の寸法で確かめるのが基本です。図面に半径の記入がなければ、「距離」で屈曲部の円弧の中心から内側の縁までを数か所測り、5m(大型貨物車およびバスなら8.2m)に届いているかを先に見ます。「距離」は2点間の直線距離を測る道具で、円弧そのものは描きません。ここが足りなければ、車両を回す前に図面を直すことになります。
  5. 経路を作図します。 「作図」で、ランプに入ってから屈曲部を抜けるまでの線を、実際に運転する線で引きます。上りと下りで車路が分かれていなければ、両方向を別々に引いてください。「設定」で通常旋回と据え切り旋回を切り替え、「余裕幅」を加え、「車輪の軌跡を表示」で内側の後輪が内側の縁からどれだけ離れて通るかを確かめます。無料版は据え切り旋回で計算します。通常旋回は画面上で試せますが、通常旋回で作図した経路を保存して書き出すには、そのプロジェクトのProject PassまたはAnnual Passが必要です。走りながら操舵する通常旋回のほうが掃過範囲は広く出るので、通行を前提にした車路の確認では通常旋回が安全側の前提です。
  6. 書き出します。 PNGとJPEGは無料です。設計図書に載せるならProject PassまたはAnnual PassでDXFまたはDWGを書き出せます。書き出し前に図面上に基準点を置くと、その点がファイルの原点(0,0)になり、単位はミリメートルです。

よくある間違い

  1. 内法半径を車路の中心線で測る。 条文の内法半径は内側の縁の半径です。中心線で5mを取ると、幅員3.5mの車路では内側の縁が3.25mになります。
  2. 平面駐車場に第8条第3号を法律として当てる。 はり下2.3m、内法半径5m、縦断勾配17%、傾斜部の路面は、建築物である路外駐車場の車路の規定です。平面の駐車場に同じ値を使うのは設計上の判断であって、条文の要求ではありません。
  3. 乗用車の5mを大型貨物車やバスにも使う。 指針の表2.4.5は、大型貨物車およびバスを設計対象車両とする車路の内法半径を8.2mとしています。
  4. 最小回転半径6mを内法半径に読み替える。 最小回転半径は最外側のわだちで測った車両の値、内法半径は内側の縁の図面の値です。小型自動車の内側の後輪が通るのは据え切りでも約3.7mで、6mではありません。逆に外側は前外側の角が約6.4mまで出ます。
  5. 施行令の17%だけを見て勾配を決める。 指針は12%以下を望ましい値とし、17%は普通乗用車以下でやむを得ない場合の上限です。勾配のすり付けも指針が求めています。
  6. 屈曲部の外側の壁を図に入れない。 内法半径を満たしていても、掃過範囲が収まらないのは外側です。壁、柱、料金所の躯体を図面に入れ、余裕幅を足したうえで前外側の角を見てください。

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駐車場の車路やランプの屈曲部は、図面を読み込み、縮尺を合わせ、経路を引けば、掃過範囲がその場で表示されます。PathSweeperで軌跡図を描くのは無料で、インストールもアカウントも必要ありません。道路構造令の設計車両と任意寸法の車両をプロジェクトで使うこと、通常旋回で作図した経路の保存、DXF・DWGの書き出しには、Project Pass(1プロジェクトごとの買い切り、€39)が必要です。

よくある質問

駐車場法施行令第8条第3号ロは、建築物である路外駐車場の車路の屈曲部について「自動車を五メートル以上の内法半径で回転させることができる構造」であることを求めています。内法半径は車路の内側の縁、つまり屈曲部の内側の壁や縁石の線の半径で、図面の上で測る値です。車路の中心線の半径でも、車両の最小回転半径でもありません。自動二輪車専用駐車場の屈曲部は3m以上です。国土交通省の全国駐車場政策担当者会議の質問回答集は、料金所や中央分離帯があって車両の軌跡が複数ある屈曲部については「内法半径が最小となる車両軌跡において、5m以上の内法半径が必要」と回答しています。

駐車場法施行令第6条は、路外駐車場の構造および設備に関する節の規定を「路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるもの」に適用すると定めています。その中でも第8条第3号のはり下の高さ2.3m以上、屈曲部の内法半径5m以上、傾斜部の縦断勾配17%以下、傾斜部の路面の仕上げは、建築物である路外駐車場の自動車の車路に限った規定です。第8条第2号の車路の幅員(一方通行3.5m以上、その他5.5m以上、料金徴収施設に接して歩行者が通らない一方通行の部分は2.75m以上)には建築物という限定はありません。条例や附置義務駐車場の基準が別に定める値もあるため、自治体の窓口で適用関係を確かめてください。

駐車場設計・施工指針は、平成4年6月10日の道路局企画課長通達(道企発第40号、改正は平成6年9月28日建設省道企発第63号)で各地方建設局や都道府県などに通知された技術指針で、国土交通省がPDFで公開しています。通達の本文は、道路附属物としての駐車場を整備するにあたって「これによられたく通知する」としています。駐車場法施行令のような政令ではなく、構造の数値を設計対象車両ごとに示す指針です。計画編の2.4では、設計対象車両を軽自動車、小型乗用車、普通乗用車、小型貨物車、大型貨物車およびバスの5種に分け、駐車ますの大きさ、天井の有効高さ、車路の幅員、車路の内法半径を表で、車路の縦断勾配を本文で示しています。

駐車場法施行令第8条第3号ハは、建築物である路外駐車場の車路について「傾斜部の縦断勾配は、十七パーセントを超えないこと」と定めています。駐車場設計・施工指針の2.4.5はこれより厳しく、車路の縦断勾配は12%以下とすることが望ましいとし、普通乗用車以下の車両を対象とする場合でやむを得ないときに17%まで増すことができるとしています。「縦断勾配の変化する箇所では、必要に応じ勾配のすり付けを行うものとする」とも書かれています。同令第8条第3号ニは、傾斜部の路面を粗面とするか滑りにくい材料で仕上げることも求めています。

駐車場法施行令第8条第2号は、路外駐車場の車路の幅員を、一方通行の車路は3.5m以上、その他の車路は5.5m以上、一方通行の車路のうち駐車料金の徴収施設に接していて歩行者の通行の用に供しない部分は2.75m以上と定めています。駐車場設計・施工指針の表2.4.4は、車両の通行のみに用いられる車路について、軽自動車・小型乗用車・普通乗用車で対面通行5.5m・一方通行3.5m、小型貨物車で5.9m・3.7m、大型貨物車およびバスで6.5m・4.0mの値を示しています。車室に面した車路は、駐車ますへの後退や転回が行われるため、表2.4.3で別に値が示されています(望ましい値と、やむを得ない場合に縮小できる値の二段です)。いずれも直線部の値で、屈曲部で車両が実際に掃く幅は掃過範囲で確かめることになります。

決められません。諸元表の最小回転半径は車両の値で、道路運送車両の保安基準第6条が定めるとおり最外側のわだちで測った半径です。駐車場法施行令の内法半径は車路の内側の縁の半径で、図面の値です。二つは測っている線が違います。道路構造令の設計車両「小型自動車」(長さ4.7m、幅1.7m、軸距2.7m、最小回転半径6m)をハンドルを据え切りにして回すと、内側の後輪は約3.7m、前外側の角は約6.4mの半径を通り、車幅1.7mの車が2.7m幅の帯を掃きます。走りながら操舵する実際の動きでは帯はさらに広がります。ランプの屈曲部では、内法半径5mの内側の縁と、その外側にある車路の幅員のあいだにこの帯が余裕幅を含めて収まるかを、経路を与えて掃過範囲で確かめてください。

出典・参考資料

  1. 駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第6条 適用の範囲、第7条 自動車の出口及び入口に関する技術的基準、第8条 車路に関する技術的基準、第9条 駐車の用に供する部分の高さ — e-Gov法令検索(デジタル庁)
  2. 駐車場設計・施工指針(平成4年6月10日 道企発第40号、改正 平成6年9月28日 建設省道企発第63号)第2編 2.4 構造一般(2.4.1~2.4.7) — 国土交通省
  3. 第26回全国駐車場政策担当者会議 質問回答集(質問10 屈曲部の内法半径) — 国土交通省
  4. 道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項 設計車両の諸元 — e-Gov法令検索(デジタル庁)
  5. 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第6条 最小回転半径 — e-Gov法令検索(デジタル庁)
  6. 車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条 一般的制限値 — e-Gov法令検索(デジタル庁)

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